国民年金1号被保険者で出産された方は、国民年金保険料が一定期間免除となる制度があります。(平成31年2月1日以降の出産が対象)届出は出産予定日の6カ月前から可能で、平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。現在、保険料免除制度を利用している方も別途届出が必要です。
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国民年金1号被保険者で出産された方は、国民年金保険料が一定期間免除となる制度があります。(平成31年2月1日以降の出産が対象)届出は出産予定日の6カ月前から可能で、平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。現在、保険料免除制度を利用している方も別途届出が必要です。
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