令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
【妊婦のための支援給付】
原則、妊娠時と出産後の2回に分けて、妊婦認定を受けた妊婦に対し、妊婦支援給付金(1回目:5万円、2回目:妊娠しているこども1人あたり5万円)を支給
(注)所得制限はありません。
【妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)】
(1)妊娠届出時:妊娠届出時に専門職(保健師・助産師)による妊婦の面談を実施
(2)妊娠8か月頃:アンケートを実施し、相談希望がある妊婦等に面談を実施
(3)出産後:原則「こんにちは赤ちゃん訪問」時等で面談を実施
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